コラム

【新型コロナ】 賃貸物件の賃料の減額は認められる?

企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。
次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。


① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
② 貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること


〔参考〕 ➣ 法人税基本通達9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
   ➣ 租税特別措置法関係通達(法人税編)61 の4(1)―10 の 2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)

出典(国税庁)国税における新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係Q&Aより