コラム

確定申告と電子申告

顧問税理士が電子申告を行っているかどうかは、お客様にとっては関係ないように感じられるかもしれません。しかしながら、顧問税理士が書面で出すか電子申告をするかは、お客様にとっても影響があると考えております。

書面で確定申告を行う場合、納税者であるお客様が行うべきこと

書面で確定申告書を提出する場合、お客様にとって最低限必要な作業は、下記の2つです。

・確定申告書への自署押印

・税金の納付

税理士が作成して署名押印を行った確定申告書の内容を確認し、その確定申告書に署名と押印が必要です。

そして、納付書を金融機関に持参して、納税を行います。金融機関に行く手間を減らしたいというのであれば、下記の納付方法を選択することも可能です。

・クレジット納付

・振替納税(所得税や個人事業主の消費税の場合のみ)

電子申告で確定申告を行う場合、納税者であるお客様が行うべきこと

税理士が確定申告書を電子申告により代理送信する場合、お客様の署名は以下のいずれかです。

・お客様の電子証明書により電子署名

・お客様は電子署名を省略

つまり、自署押印の作業を省くことができます。

納税については、書面の場合の納付方法のほかに、下記の2つの納付方法(電子納税)を選択することが可能です。

1.ダイレクト納付による納税手続

事前のダイレクト納付を選択する際、税務署への届出が必要です。このダイレクト納付の手続きが完了すると、税理士がe-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、口座振替により、即時又は期日を指定して電子納税を行います。

2.インターネットバンキングによる電子納税

インターネットバンキングによる電子納税は、登録方式と入力方式の2通りです。詳細は割愛させていただきます。

お勧めはダイレクト納付です。確定申告とその納税をリンクして手続きを行うことができるため、手続きが簡単です。

お客様にとっての電子申告導入のデメリット

お客様にとってのデメリットは以下のものが考えられます。

・今までと違うので手間が増えるのではないかという懸念

・税務署や税理士だけが楽をするのではないかという疑念

・電子申告での情報漏洩リスク

・申告書に収受印を教えてもらえない

手間が増えるのではないか、ということですが、これはまずないと言えるでしょう。電子申告を開始する手続きは税理士が行うことができますので、その手続きから税理士に丸投げで大丈夫です。署名押印がなくなりますから、基本的には負担軽減と考えてもらってよいでしょう。

税理士が楽をするというのは、考え方次第かと思います。電子申告をするために、税理士側もソフトを購入して対価を払っています。電子申告の方法を学び、それなりに時間をかけています。そして、その対価や学ぶ時間に投資した分、税務署などに行かないで済むようにして時間を節約して投資回収しています。あとは、その投資回収がお客様にとってどのように見えるかです。