コラム

マンション管理組合の監査事項

マンション管理組合の監事がやらなければいけないこととして、管理組合の「業務の執行」や「財産の状況」を監査し、その結果を総会で報告するというものがあります。

これは、国土交通省が作成している「マンション標準管理規約」で定められています。

しかしながら、実際に何をどのように監査すればいいのかというと、分からないという方がほとんどなのではないでしょうか。

確認すべき点は大きく分けて以下の3つです。

1.現預金の残高を確認する

単純ですがこれが一番需要です。

管理組合の理事または管理会社が管理組合のお金を横領していたため、決算資料と通帳の残高が異なっていたという事例があります。

決算資料上の現預金の残高は貸借対照表で確認します。預金通帳は管理会社から取り寄せることになるでしょう。

現預金の横領を決算に反映しないことによる不正防止が目的です。

2.想定外の費用がないか確認する

こちらでは本来は存在しない取引が決算反映されていないかを確認します。

決算資料と通帳の残高を合わせたとしても、存在しない取引で横領を行えば、決算資料のどこかに「歪み」が生じます。

考えられる歪みとして費用の金額があります。横領を実際に存在しない費用として装うからです。

また、認知していない費用の項目や、認知しているものの金額が想定と異なる場合も要注意です。

「収支報告書の支出欄」、「勘定科目内訳書」等で見ることができます。

3.資産の増加の有無を確認する

こちらも2と同様、本来は存在しない取引が決算反映されていないかを確認するのが目的です。

費用以外にも資産で歪みが生じることがあります。横領による現預金の減少を実際は存在しない資産とすり替えるためです。認知していない資産の項目、資産が二期連続で存在する場合はやはり注意が必要です。

マンション管理組合の決算で多額の資産が発生することはそもそも稀です。

「貸借対照表」や「勘定科目内訳書」で見ることができます。

以上の3つだけで全ての不正を発見するのは難しいですが、基本的な部分を紹介させていただきました。

実際に監査をする際だけではなく、区分所有者として決算書をチェックする際にも役立つかと思います。

管理組合は一般的な営利企業とは異なり収支(業績)よりも、修繕等を含めたマンションの管理のための「現預金」が重要だと考えるとよいでしょう。