コラム

【新型コロナ】業績が悪化した場合、役員給与の減額は認められる?

企業が行う役員給与の減額改定については、業績悪化による改定に該当するものと考えられます。
したがって、改定前に定額で支給していた役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入することになります。
法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、この業績悪化に該当することになります。


〔参考〕 ➣ 法人税基本通達9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
   ➣ 役員給与に関するQ&A(平成 24 年4月改訂版)[Q1](業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い)

出典(国税庁)国税における新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係Q&Aより