コラム

【新型コロナ】企業がマスクを取引先等に無償提供した場合、仕入金額は経費?

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、次の条件を満たすものであれば、貴社の事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、経費に該当します。

① 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
② その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること


なお、上記の①及び②の条件を満たすものであっても、その提供先において、無償提供したマスク等が転売されているといった事実がある場合には、事業遂行上、必な経費とは認められませんのでその提供に要する費用は、税務上、寄附金に該当します。

出典(国税庁)国税における新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係Q&Aより