コラム

債権回収ができない! 貸倒損失の要件等

経営において、代金の回収ができないというのは大きな問題の一つです。

小規模事業者であれば、代金の未回収が倒産に直結しかねません。

二回に分けて貸倒損失について見ていきます。

本日は貸倒損失の要件等についてです。

貸倒損失の要件

法人税法では、法人の有する金銭債権について、次の事実が発生した場合、

その金銭債権の全部または一部について、その事実が発生した事業年度に会社の経費とすることができます。

1.法律上の貸倒れ

債権の全部または一部が法的手続きにより切り捨てられた

2.事実上の貸倒れ

債権者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかとなった

(担保物のない場合に限る)

3.形式上の貸倒れ(売掛債権の場合のみ)

債務者との取引停止後1年以上経過した(担保物のない場合に限る)

または

同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合において督促しても弁済がない

なお、上記1の「法廷手続き」は以下のものが該当します。

・更生計画認可の決定または更生計画認可の決定による切捨て

・特別清算に係る協定の認可の決定による切捨て

・関係者の協議決定による切捨て(債権者集会の協議決定、行政機関、金融機関などのあっせんによる当事者間の協議などによるもの)

・債権者に対する書面による債務免除(債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合に限る)

ハードルが高い貸倒れの要件

以上から、法人税の貸倒れの要件はハードルが高いと言えるでしょう。

法律上の貸倒れでは、「債権者に対する書面による債務免除」が比較的採用しやすいものの、一定の場合、債務免除も認められないケースがある(弁済が完全に受けられないといえるかどうか)ので、避けたいところです。

繰り返しになりますが、渋々債務免除をしたとしても、それが法人税法上、経費とすることができるのは、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合」のみです。

債務免除しにもかかわらず、税務調査のときに調査官から「弁済の見込みがある」と指導を受けてしまい、貸倒損失が否認される可能性もあります。

また、「事実上の貸倒れ」については、「全額」の回収不能が要件です。

「一部」は回収可能ということであれば、貸倒引当金の設定により、会社の経費にします。ただし、その場合、一部だけ損金に算入するということは認められません。

明日は貸倒れに対しての実際の処理方法について見ていきます。