コラム

航空運賃のキャンセル料に係る消費税

以前の記事で海外出張等に係る消費税について説明しました。

今回は特に航空運賃に的を絞って説明します。

飛行機代の消費税

1.国内線の場合

国内線の航空運賃には消費税がかかります。

国内線の場合は、空を飛ぶというだけで、出発地、到着のいずれも日本です。

そのため、日本国内の法律のみを考慮すべきだからです。

2.国際線の場合

結論から申し上げますと、国際線の航空運賃には消費税はかかりません。

国際線は出発地、到着地のどちらかが日本でもう片方が他国です。

サービスの提供を受けた場合に消費税が課税されるかどうかは、そのサービスを日本で受けたかどうかで判断します。

しかしながら、国際線の場合、日本でサービスの提供を受けたのか、海外でサービスの提供を受けたのか、判断がつきません。

このような場合、消費税は課税されません。

航空券のキャンセル料の消費税

前項で消費税がかかるのは、日本でサービスの提供を受けたのかどうかがポイントだと記載しました。

そのため、航空券をキャンセルした場合、

「サービスの提供を受けていないので、そのキャンセル料には消費税はかからないだろう」

という考える方もいらっしゃるかと思います。

日本の大手航空会社の二社、JAL及びANAのホームページには、「払戻手数料は消費税が含まれ、取消手数料は不課税」といった趣旨の記載があります。

払戻手数料は、申し込んだ代金を払い戻すというサービスを提供しているとのことで、消費税がかかるものとされています。

それに対して、取消手数料は、キャンセルによって被る航空会社の損害を弁償するものという位置付けであるため、消費税がかからない取引だと考えられるからです。

以上、航空券の課税の有無について参考にしていただけると幸いです。