コラム

売上を計上する基準 製品や商品の販売の場合

請求書を発行した時に売上に計上するという扱いをしている会社も多いと思います。

しかしながら、法人税法では、請求書発行日の属する事業年度に売上を計上するとは書いていません。

請求書発行日に売上計上という流れで経理をしていても構いませんが、

決算日前後ではいつ売上を認識すべきか意識して処理する必要があります。

今回と次回に分けて売上を認識すべきタイミングを説明します。

今回は製品や商品を販売した場合です。

商品や製品を販売した場合

法人が商品や製品などの棚卸資産を販売した場合、その引渡しがあった日の属する事業年度の売上として計上します(販売基準)。

引き渡しがあった日とは、具体的に次の日のいずれかです。

・出荷した日(出荷基準)

・相手方が検収した日(検収基準)

・相手方において使用収益ができることとなった日(使用収益開始基準)

 ※不動産販売を想定。分割払いで担保として完済時まで所有権移転登記が留保されている場合でも、相手方の使用収益が開始した時に売上を計上。

・検針等により販売数量を確認した日(検針日基準)

 ※ガス、水道、電気等の販売を想定。決算日に検診をすべて行うのは物理的に難しいため。

これらの中から、商品や製品の種類、性質、販売契約等によって合理的なものを選択し、これを継続して適用します。

また、委託販売の場合、販売代金が確定しない場合は以下の通りです。

1.商品や製品の販売を他者に委託(委託販売)している場合

自社の商品や製品を他者に販売を委託している場合でも、原則として、その他者が商品を販売した時(商品、製品の引き渡し時)に売上を計上します。

ただし、継続して売上計算書の到達時に売上計上している場合には、その処理が認められます。

2.決算日に販売代金が確定していない場合

販売代金が確定していなくても、商品や製品を相手方に引き渡した場合には、売上計上する必要があります。

その時の売上計上する金額は、決算日において適正に見積もった金額です。

その見積金額と実際の販売金額が異なる場合には、販売金額の確定時にその差額を調整します。

明日は、請負契約時の場合について説明したいと思います。