コラム

税理士と付き合った方がいい理由 赤字以外の場合

前日の記事で赤字の要因別に税理士ができることを説明しました。

本日は赤字でも納税しなければならない税金と、税金面以外で税理士がお役に立てることについて説明します。

赤字でも納税しなければならない税金

1.消費税は申告の仕方で税金が異なる

消費税の納税は事業者が行います。計算方法は下記の通りです。

預かった消費税-支払った消費税=国に納付する消費税

支払った消費税ですが、その計算が煩雑であるため、前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の場合、預かった消費税に一定の率を乗じて計算できます。

この簡易課税制度を選択すべきか、それとも選択しない方がよいかの判断を税理士に相談することが可能です。

また、原則、前々事業年度の課税売上が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務がありません。

しかしながら、創業当初、多額の設備投資が必要な場合や輸出業を営んでいる場合には、あえて消費税の納税義務者を選択することにより、支払った諸費税の還付を受けることが可能です。

2.源泉所得税を徴収する義務

会社を設立すると、源泉所得税がついて回ります。

源泉徴収を忘れてしまったり、間違えてしまったりするとどうなるかというと、会社が不納付加算税や過少申告加算税といったペナルティを負担することになってしまいます。

税理士が関与することにより、この源泉徴収の漏れを防ぐことができます。

税金以外でも税理士が役に立てること

1.コスト削減

税理士報酬に対して「高い」という感想をお持ちの方もいらっしゃるでしょうが、ご自身でその仕事をした場合、どの程度のコストや時間がかかるのでしょうか。

それらにリソースを割くことによる売上の減少はないのでしょうか。本業に集中できていないことはないのでしょうか?

慣れない中で経理に携わり結果が誤っていた場合、結果はコストや時間に見合うものになりません。

経理担当者を雇ったとしても、税理士報酬を大きく上回る人件費に対して、税理士でなければ税務申告や税務調査には不安が残ります。

2.外部からの緊張感と安心感

顧問税理士がいれば、毎月の経営成績について話し合うことができます。

試算表の数字を見れば会社のことが分かります。緊張感をもって数字を意識することで、適切な経営判断ができます。

いくつかの項目に分けて税理士と付き合った方がいい理由を説明しました。

特に創業期は税理士の顧問料は抑えたいという気持ちがあるのもわかります。ただ、後々税金を余計に支払わなければならない可能性も残ります。

早めにご自身に合った税理士を見つけるとよいでしょう。弊所含めてご検討いただけると幸いです。