コラム

税理士と付き合った方がいい理由 赤字の場合

会社が赤字の際、発生する税金は住民税の均等割りだけです。このような場合、税額はあらかじめ分かっており、赤字経営で顧問料を払う余裕がないことから、税理士に顧問料を払いたくないという方がいらっしゃるかもしれません。

手前味噌ではありますが、そのような場合でも税理士に顧問料を支払った方がいい理由を説明します。

本日は特に赤字の要因別に税理士ができることを説明します。

税理士ができること

1.役員報酬や親族への給与が高い

税理士が関与することにより、会社と経営者個人の所得税や社会保険料のトータルでどの程度の税金や保険料が発生するかのシミュレーションを行い、適正な役員報酬の金額を把握できます。

最終利益は赤字にもかかわらず、役員報酬や親族への給与を差し引く前の利益が黒字になっているという場合、役員報酬や親族への給与が高すぎる可能性があります。

役員報酬の全額を会社の経費とするためには、原則として、毎月同額の給与(定期同額給与)でなければなりません。

また、給与水準に応じて、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料の金額が変わります。

2.創業直後のみの赤字で将来的に黒字になる予定

会社の場合、青色申告をすることにより、その事業年度で生じた赤字は、9年(2018年4月1日以後開始事業年度は10年)繰り越すことができ、将来発生する黒字と相殺することが可能です。

その繰り越す赤字のことを繰越欠損金というのですが、税務調査があった場合、その繰越欠損金の金額が正しいものかどうか、チェックが入ります。

プライベートの支出が費用として計上されていたとか、資産として認識すべきものを費用にしていたとか、その赤字が経費にできないものであった場合には、税務調査時に繰越欠損金使用時の税額が不足しているものとして、追徴課税を受ける可能性があります。

3.常に赤字で将来的にも黒字になる予定がない

この場合は、そもそも会社継続に問題がると考えられます。

「ずっと赤字でこれからも儲かることはない。だから税理士もいらない」

税理士の必要性よりも、儲けのないビジネスの継続に疑いがあります。

明日は赤字でも納税しなければならない税金と、税金面以外で税理士がお役に立てることについて説明します。