コラム

会社設立時にかかかる税金 法人税と住民税

起業するとさまざまな税金が課され、それらに伴う手続きも行わなければなりません。会社設立時に知っておきたい税金のうち、法人税、住民税及び事業税について説明します。

本日は主に法人税と住民税について説明します。

法人税、住民税及び事業税とは

法人の所得金額に対して課税されるのが、法人税、住民税及び事業税の3種類の税金です。法人税は国に納める税金です。住民税と事業税は地方自治体へ納める税金です。

法人税及び地方法人税

法人税は、法人の所得金額に対して23.2%(平成30年4月1日以後開始事業年度の場合)の法人税が課税されます。

資本金が1億円以下の企業の場合、軽減税率が設けられており、年800万円以下の所得に対しては15%、年800万円を超える所得に対しては23.2%の税率で法人税が課税されます。

また、法人税とは別に、法人税額の4.4%の地方法人税が課税されます。

会社設立時に必要な法人税の手続きは、以下の通りです。

1.法人設立届出書

法人設立の日から2カ月以内に所轄税務署長に法人設立届出書を提出します。この法人設立届出書には、次の書類の添付が必要です。

・定款、寄附行為、規則又は規約等の写し

・株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し

・設立趣意書

・設立時の貸借対照表

・合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)

起業のために株式会社や合同会社を新規に設立するといった場合、「定款」、「株主名簿」があれば十分です。

2.青色申告承認申請書

さまざまな税制上の優遇を受けるためには、青色申告の承認が必要です。法人設立の日以後3カ月以内(設立の日以後3カ月以内に事業年度が終了する場合には、事業年度終了の日の前日まで)に、所轄税務署長に青色申告承認申請書の提出が必要です。

任意の手続きですが、税務上の恩恵を受けるためには、必須の手続きです。

住民税

住民税には、課税される自治体別の都道府県民税と市町村民税があります。また、課税の仕方は、法人の所得に対して課税される法人税割と、資本金等の額などの規模に応じて課税される均等割の2種類があります。

法人税割は、法人税額を課税標準として課税されます。東京都の場合、資本金1億円以下で法人税額が年1000万円以下であれば7.0%、それ以外の場合は10.4%の税率で課税されます。

均等割は利益に関係なく課税されますので、東京都の場合、赤字であっても最低年7万円の均等割額が課税されます。

会社設立時には、法人設立届出書を都道府県及び市町村にそれぞれ提出する必要があります。添付書類は、下記の通りです。

・定款等

・登記事項証明書

東京都の場合、法人設立届出書の提出期限が法人設立の日から15日以内となっていますが、登記が15日で終わらない場合もあり期限に間に合わないことがあります。とはいえ、特にペナルティが課されることはないので、遅れても提出はしましょう。

明日は事業税について説明します。