コラム

海外出張 消費税が課税されるものされないもの

2020年11月現在、新型コロナウイルスの影響が世界中で続いておりますので、海外出張も行われていないかとは思います。

ただ、今回は新型コロナウイルス終息後に、海外出張があった時のために海外出張等に係る消費税について説明します。

国際線の航空チケット購入に係る消費税

1.消費税がかからないもの

国際線の航空運賃には消費税は含まれません。

国際線の場合、日本から他の国または他の国から日本へ乗客を運ぶサービスを行っています。

このような、サービスの提供(この場合は乗客を運ぶこと)が国をまたいて行われるようなものについては、消費税は免除されます。

2.消費税がかかるもの

・旅客取扱施設利用料

・予約手数料

・決済手数料

・チケットの変更手数料

等が該当します。

航空運賃には消費税は課されませんが、航空チケットを手配するために、旅客取扱移設利用料のような消費税が課されるものがあります。

旅客施設利用料とは、国際線旅客ターミナルビルが出国する旅客に対し、共用スペースや旅客案内情報設備の整備・運営費用として徴収しているものです。

国際線とはいえ、国内でサービス提供を行っているため、消費税が課税されます。

予約手数料等も同様に、日本国内で行われるサービスのため消費税が課税されます。

海外出張手当(日当)

海外出張の場合、その実費が発生するのは外国においてですので、消費税は課税されません。

また前提として、出張手当や日当は、出張に伴い発生する食費、少額の雑費などの実費を補填するために支給されるものなので、

過大なものを除けば、所得税も課税されません。

その他消費税の計上が必要なもの及び不要なもの

1.必要なもの

・海外出張の前日までに利用した国内における宿泊費

・海外出張の準備のために支給する支度金

(ただし、通常必要と認められる部分を超える金額については、給与として扱われることとなり、課税仕入れには該当しません)

・特定の地域に渡航する際に必要となる予防接種の費用(健康保険適用外になるため、課税となります)

2.不要なもの

・海外へのファックスや郵便、電話代

・海外出張した社員へ支払う、海外出張手当

・海外で購入したお土産

・海外への移動に、国内線の乗り継ぎが必要となる場合の航空券の費用

(国内の移動が海外への移動の一環となっている場合で、乗り継ぎ地への到着から出発までが24時間以内に行われるもの)

以上、海外出張に係る消費税について簡単に説明しました。

出張の際は、報告書を作成し、各費用が何について消費されたか分かるようにするとよいでしょう。

航空券の運賃に関しては、航空会社によって消費税の課税の有無が分かりにくいなどの事例もありますので、

判定にお困りの際は弊所まで相談いただけると幸いです。