コラム

合同会社という選択肢

税理士の独占業務である税務代理、税務書類の作成、税務相談以外の業務(付随業務である会計業務など)において、法人を設立するお手伝いをさせていただくことがあります。具体的には、お手伝いとしては、株式会社などの法人を設立して行うことがありますが、合同会社を設立するという選択肢もあります。今日は、合同会社の設立について見ていきたいと思います。

合同会社とは

1.合同会社の成り立ち

合同会社は、2006年5月1日施行の会社法により新たに設けられた会社形態です。

2.合同会社は有限責任

合同会社に似た名前のものに、「合名会社」や「合資会社」があります。この3つは出資者(「社員」といいます。)=経営者という点で共通します。このような形態の会社を持ち分会社といいます。これに対して、株式会社は出資者(株主)と経営者は「所有と経営の分離」と言われ、出資者(株主)と経営者は別という組織形態です。

合資会社は出資者が会社の債務に対して無限に責任を負う無限責任社員で構成されており、合名会社は出資者が無限責任社員と有限責任社員で構成されています。

それに対して、合同会社は、所有と経営が一致している持ち分会社という形態をとりつつも、出資者の会社の債務に対する責任という点では、株式会社と同様、有限責任です。

なお、「合同」という語を含むものの、出資者は1人で構いません。

3.株式会社と同様の税務メリットを受けることができる

合同会社は、株式会社と同様に法人税の課税対象です。株式会社と同じ税務メリットを受けることができます。

4.設立コストが安い

会社設立コストは下記の通りです。

 株式会社合同会社
公証人手数料
(定款認証費用)
5万円0円
(定款認証不要)
定款印紙代4万円
(電子定款の場合は不要)
4万円
(電子定款の場合は不要)
登録免許税
(最低金額)
15万円6万円
合計24万円
(電子定款の場合は20万円)
10万円
(電子定款の場合は6万円)

株式会社に比べて合同会社の方が14万円安い価格で設立できることが分かります。

なお、会社設立Freeeを使用した場合、電子定款についての司法書士への報酬が5,000円発生しますので、合同会社の設立費用はトータルで65,000円です。

5.決算公告が不要

株式会社の場合、事業年度ごとに決算公告義務があり、官報への掲載料として毎年約6万円かかります。

決算公告義務違反があった場合、100万円の過料が科せられると会社法では規定されています。

6.その他

上記以外では、

・役員の任期がないため重任登記が不要

・利益の分配を出資比率に関わらず自由に決めることができる

・株式会社への移行が可能

な点等がメリットだと考えられます。

合同会社のデメリット

1.知名度の低さ

前述の会社法施行とともに設立可能になった形態のため、歴史は浅く、知名度は低いと思われます。「株式会社に比べて信用できない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、一般消費者向けの事業であれば、使用するのは屋号(店の名前)やブランド名のため、大きなデメリットではないとも思われます。

2.上場できない

出資者=経営者のため、上場はできません。なお、将来的な株式会社への移行は可能です。

合同会社について簡単に説明しました。日本のほとんどの中小企業は、出資者=経営者であり、決算公告は行っておらず、上場も目指していないと考えられること等から、合同会社でも問題ないといえるかもしれません。