コラム

協賛金の会計処理

協賛金とは、企業などが、イベントの開催などに対して、その趣旨に賛同する企業が資金負担をするといったものです。

趣旨の違いによっていくつかの分類が考えられます。また、趣旨の違いに応じて税務上の取扱いも異なります。

会計処理は混乱を防ぐため、税務上の取扱いに合わせて行います。

一つ一つ説明していきます。

広告宣伝費の場合

宣伝効果があり、広告宣伝として協賛金を負担したい場合が該当します。

例えば、協賛金の支払が自社の会社名をアピールするためのイベントへの協賛や、自社商品をアピールするための見本市などへの協賛といった広告宣伝目的を趣旨とするものは、広告宣伝費として処理します。

広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して会社名や取り扱っている商品の宣伝効果を意図している費用です。

その費用は全額損金(法人税の計算の元となる所得から差し引く項目)とします。

交際費の場合

宣伝効果は見込まないものの、協賛金を募っている事業者との関係上、協賛金を負担したい場合が該当します。

例えば、取引先が行う催し物やイベントに対して協賛金のお願いがあり、広告宣伝効果は見込めないもの、広告宣伝効果をはるかに上回る高額な金額の協賛金であったりするにもかかわらず、その取引先との関係円滑化のために協賛金を支払うというものが考えられます。

取引先との関係円滑化のための支出であることから、税務上、交際費とします。

寄附金となる場合

地域社会と良好な関係を築くために、協賛金を支払いたい場合が該当します。

例えば、企業が立地している地域のお祭りや花火大会などのイベントに対して、その地域との関係の円滑化のために協賛金を支払うということが考えられます。

この場合の協賛金は、そのイベントの主催団体に対する寄附金とします。

支出の相手先が事業関係者であれば、取引関係の円滑化ということで交際費としての取扱いになるのですが、支出先が地域イベントの主催団体の場合には、事業との関連性が比較的薄いものであることから、事業とは関連のない支出(すなわち、対価性がない)ということで寄附金として取り扱われることが一般的です。

寄附金となる場合、会社が協賛金を損金(法人税の計算の元となる所得から差し引く項目)とすることができる金額は、下記の算式により計算した金額が限度です。

(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4

協賛金が寄附金に該当する場合、損金と出来る金額は少額であり、基本的には損金にならないものと考えたほうがよいでしょう。

以上、協賛金について考えられる趣旨と趣旨ごとの処理方法を説明しました。

協賛金を支払った時に、「広告宣伝費」とするか、「交際費」とするか、それとも「寄附金」とするかは、実態に合わせて処理をすることが大切です。

広告宣伝効果がないにもかかわらず、取引先との関係上を考慮して負担した協賛金を広告宣伝費としてしまうと、税務調査のときに交際費として認定され、追徴課税を受けてしまうという可能性があります。

あくまで実態によって取扱いが異なるため、お困りの際は弊所まで相談いただけると幸いです。