コラム

【消費税】高額特定資産取得した場合の特例について

概要

「高額特定資産」と呼ばれる高額資産を取得すると、3年間・本則課税が強制になります。
● 課税事業者から、免税事業者への変更ができない
● 本則課税から、簡易課税への変更ができない
本則課税である期間中(免税でない・簡易課税でない期間中)に、高額特定資産を取得した場合には、その高額特定資産を取得した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで本則課税が強制になります。

高額特定資産とは

「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
自己建設の場合にも高額特定資産の適用はあります。(以下で詳細に述べます)
建設にかかる材料費、経費などを合算して、一取引単位で1,000万円以上であるかの確認が必要になります。
平成28年4月1日以後に取得した高額特定資産が対象です。

調整対象固定資産の範囲


棚卸資産以外の資産で建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他のうち、その資産の税抜の取得価格が一取引単位につき100万円以上の物をいいます。

自己建設高額特定資産とは


「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産です。
材料費や経費などの「課税仕入れにかかる支払合計額」が1,000万円以上になった課税期間において、高額特定資産を自己建設する場合、高額特定資産を取得したものとして扱います。