コラム

Google広告とGoogle AdSenseに学ぶ外国法人と消費税

インターネットを利用していると知らない内に外国法人と取引していることがあります。

Google、Apple、Microsoft、Adobe、Dropbox等、有名企業だけに絞ってもこれだけ外国法人が存在します。

契約先が外国法人か日本法人かで消費税が発生するかどうかが変わる可能性があるので注意が必要です。

Google広告への支払いとGoogle AdSenseでの広告料の受取りに焦点を絞って見ていきます。

Google広告への支払い

1.2019年3月31日以前

2019年3月31日以前のGoogle広告では、Google広告に関する請求業務をシンガポール法人のGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.が行っていました。

日本の事業者が外国法人であるGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.へ広告の配信というサービスの提供を受けて支払いをするという取引でした。

この取引に関する消費税については、リバースチャージ方式というもので課税されます。

リバースチャージ方式の場合、多くの中小企業やフリーランスなどの個人事業主にとって納税は発生しないので、消費税は発生していないものと考えられます。

(課税が発生する事業者も存在しますので注意が必要です)

※リバースチャージ方式

国内事業者が外国法人などの国外事業者からインターネット等を介した配信等のサービスを受けるなどのサービスの提供を受けた場合、その取引に係る消費税を国外事業者にかわって国内事業者が納税するという制度です。

ただし、支払った消費税の全額が受け取った消費税から控除できる場合や簡易課税制度の適用を受ける場合には、リバースチャージ方式による申告納税は不要です。

2.2019年4月1日以降

2019年3月31日以前からGoogle広告を利用していた方は、2019年4月分から消費税の取扱いが変わっておりますのでご注意ください。

2019年4月1日以後のGoogle広告では、Google広告に関する請求業務がシンガポール法人のGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.から日本法人であるGoogle合同会社へと変更になったからです。

つまり、広告の配信サービスに対する対価を日本法人へ支払うということですから、通常の国内取引となり、Google合同会社からは消費税込みで請求されることになりました。

Google AdSenseの収入

サービスの提供を受けるのは外国法人であるGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.であることから、消費税は発生しません。

消費税はあくまでも日本における税金ですから、日本国内での物の売り買い、貸し借り、サービスの提供を受けた場合のみに発生します。

日本以外の国でインターネット等を介した配信等のサービスを受けた外国法人や外国の居住者の方に対しては課税されません。

なお、Google広告の消費税の取扱いと異なり、2019年3月31日以前も2019年4月1日以降も消費税の取扱いは不課税です。

以上、Google広告への支払いとGoogle AdSenseでの広告料の受取りに焦点を絞って見てきました。

外国法人との取引がある場合にはしっかり契約先の法人をチェックするようにしましょう。