1月末期限の税理士の仕事
1月には12月の年末調整で確定した所得税を納めます。従業員10人未満の小規模な会社では、7月~12月の所得税を1月20日までにまとめて払うというところが多いことでしょう。
そして、その納付が終わると、会社にとっては税金を払う手続きは完了します。
しかしながら、1月末が期限の手続きが他にも存在します。
法定調書の作成及び提出
法定調書とは、一言で表すと「提出が義務付けられている資料」です。給与、報酬、家賃、賞金などの「支払」に関する資料(支払調書等)を提出します。
所有している土地を例えば駐車場として会社に貸したとします。借りた側の会社は、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出します。
仮に地主がその収入を隠して申告していなかったとしても、税務署は「不動産の使用料等の支払調書」を確認することで、その地主が脱税していることを発見できます。
なお、小規模な会社が一般的に提出するのは、下記の法定調書です。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
給与所得の源泉徴収票は、給与を支払った従業員全員の分を出すのではなく、一定の収入を超える役員・従業員のもののみを提出します。
役員分については、年末調整をしている場合で150万円、していない場合で50万円を超える場合に提出が必要です。基本、役員分は提出するものと考えてよいでしょう。
動産の使用料等の支払調書は、賃貸している事務所の家賃や駐車場の地代等です。貸主が法人の場合は、権利金や更新料等を支払った場合のみ、提出が必要です。
マイナンバー
税理士などへの報酬と違って源泉徴収していないため、マイナンバーについては気が回りにくいかもしれません。
マイナンバーの提出を拒否された場合、法律で定められた義務であることを説明して、提供を求める必要があります。それでも取得できなければ、提供を受けられなかった経緯などを記録して保存します。
マイナンバーの記載がなくても税務署は受領します。
給与支払報告書の作成及び提出
地方自治体に提出する源泉徴収票とほぼ同じ形式です。給与ソフトで源泉徴収票とセットで印刷されます。
役員・従業員の住んでいる自治体に対して、すべての役員・従業員のものを提出します。
この給与支払報告書などに基づき、6月以降の住民税の特別徴収の額が決まります。
源泉徴収票と同様に、マイナンバーの記載が必要です。源泉徴収票と異なり、16歳未満の扶養親族のマイナンバー記載欄があります。
償却資産税の申告
個人事業主や法人の場合、その保有している土地や建物以外の固定資産の課税標準額が150万円以上であれば、その土地や建物以外の固定資産についても、固定資産税を払う必要があります。
土地や建物については、地方自治体の方で把握し、納税者側で土地や建物の固定資産税に関する申告をしなくても、固定資産税が課されます。
それ以外の固定資産は、その年の1月1日時点の土地や建物以外の固定資産を1月31日までに申告が必要です。これが償却資産税の申告です。
ビルを建てた場合、地方自治体の固定資産税の担当者は、償却資産税として申告されるものを取り除いて固定資産税を計算しますが、
償却資産税の申告がなければ、後ほど調査が来ることになるでしょう。
源泉所得税納付後の税理士の仕事について説明しました。