コラム

経費とみなされにくいスーツ代 それでも経費とするためには

個人事業主の方から、「スーツ代は経費になるのか」という質問があります。

スーツを仕事で着るので、経費として認めてほしいと思っている方が多くいるのかなと思います。

スーツ代が経費になりにくい理由

1.被服費の経費性の判断の原則

被服費は次の理由から、一般的には家事費として考えられ、事業の経費できません。

・誰もが必要とする

・その種類、品質、数量等が個人の趣味嗜好によって差異がある

・耐用年数についても個人差が存在する

2.「スーツ代は必要経費である」との主張が退けられた判例が存在する

京都地裁昭和49年5月30日判決で大学教授が「スーツ代は必要経費である」との主張が退けられたことがあります。

スーツ代が経費として認められる可能性がある理由

前記2の判決では大学教授の主張こそ退けられたものの、「勤務上必要とした部分を、他の部分と明りように区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある」と述べられています。

仕事に関連する部分とプライベート部分とを明瞭に区別することが出来るときには、仕事に関連する部分を経費にしてよいと考えられます。

個人事業主と給与所得者という違いがありますが、作業着や制服のように、使用者から着用を命じられ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、その被服費の支出は、勤務のために必要なものとして、事業の経費にするのが一般的です。

スーツ代を経費として認めてもらう方法

例えば、スーツを事務所に置いておき、仕事以外ではスーツを使用していないと主張できるようにしておくこと等が考えられます。

事業割合で按分をし、かつその仕事をする上でのスーツの重要性を主張するのもよいでしょう。

週休2日制の仕事の場合、1週間のうち5日は仕事、2日はプライベートですので、

28万円のスーツであれば、5/7の20万円を経費として計上します。

以上、スーツ代と経費の関わりについて説明しました。

経費として認められる可能性こそあるものの、「スーツ代は税務調査で調査官から経費と認められないとの指摘」も多くあります。

事業の経費との主張を税務調査官に納得させられるかどうかがカギとなりますので、弊所への相談も含めて判断いただけると幸いです。