コラム

同じ相手先から請求書、合計額が100万円超。そのとき源泉徴収は?

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源泉徴収金額は、100万円以下の場合は報酬の10.21%です。

100万円を超える場合は、超えた部分については20.42%です。

今回は同じ相手から2枚以上の請求書があり、合計してはじめて100万円を超える場合について説明します。

複数の請求書の報酬合計額が100万円を超える場合

まず、支払期限が同一の月のものであれば、合算額を同時に振り込んで、

振り込みの手間と振込手数料を軽減したいところです。

では、同じ日に2枚以上の請求書の振り込みをして、その報酬の合算額が100万円を超えた場合、源泉徴収はどうすればよいのでしょうか。

結論を申し上げますと、「実際に1回に支払った金額ではなく、1回に支払うべき金額で判断」します。

例えば、1つの仕事に対する報酬が100万円を超えた場合に、その報酬に対する源泉徴収の税率を10.21%にするため、

わざと分割して支払ったら税率は10.21%ですむようになるかというと、そうはならないということです。

逆に、2つの契約に基づく請求であった場合には、1つの契約ごとに支払いをするのが基本となりますから、契約書ごとに請求書を分かれて請求されているのであれば、合算して判定する必要はありません。

この場合、契約が異なるごとに「一回につき支払うべき金額」と判断します。

源泉徴収の不足漏れを指摘されたくない場合

源泉徴収という制度は、報酬の受取側の税金を受取人に代わって代わりに支払者が徴収する義務を負う制度です。

そのため、源泉徴収税額が足らない場合のペナルティーは報酬の支払者側、つまり、源泉徴収義務者に課されます。

複数の請求書の合算額が100万円を超えているのであれば、その合算額をもって「一回につき支払うべき金額」としたほうが徴収漏れを指摘されることなく保守的な処理だと考える方もいるのではないのでしょうか。

所得税の基本通達において、「税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない」とあります。

つまり、「現実に1回に支払われる金額でもって、源泉所得税の税率の判定をしてもよい」と考えられます。

以上、複数の請求書の合計額が100万円を超える場合について説明しました。

まとめると、原則では「1回の支払うべき金額」を判定しなければなりませんが、合算額で判定しても問題ないということになります。