コラム

税理士が脱税のほう助をしたらどのようになるか?

1.税理士の監督者は国税局(財務大臣)である

まず、全ての税理士を国税局(財務大臣)が監督している。 そのため、財務大臣に権限あります。

2.全ての税務調査の修正内容を調べている

全ての税務調査等の結果から、脱税ほう助若しくはそれに準じる行為の有無を調べている。税理士を監督しています。

3.違反した税理士はどのようになるのか?


税理士本人が違反した場合及び職員が違反した場合も、税理士法は次のような処罰をする。

そのため、我々税理士は、脱税ほう助はできません。そのようなご依頼も承ることができません。もちろん、正しくルールを守っての節税は可能です。

参考資料


● 脱税相談等の禁止(税理士法36条)
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき《指示し》《相談に応じ》《その他これらに類する行為》をしてはならない。


● 脱税相談等をした場合の懲戒(税理士法第45条)
(1)財務大臣は、税理士が『故意』に《真正の事実に反して税務代理》《若しくは税務書類の作成》をしたとき、又は《第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をした時》は、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
(2)財務大臣は、税理士が《相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたとき》は、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。