コラム

税務申告を行う管理組合の通常総会を申告期日内に開催できないのですがどうしたらいいのか?

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言発令に伴い、マンション管理組合の通常総会の延期を検討されている管理会社の方からのご相談が増えています。

収益事業を行うマンション管理組合の税務申告は、一般事業法人と同様、法定申告期限(各事業年度終了の翌日から2ヶ月以内)に、所轄税務署長に対し確定した決算に基づき確定申告書を提出するとともに(法74①)、納付すべき法人税額がある場合には、その税額を法定納期限(各事業年度終了の翌日から2ヶ月以内)までに納付しなければならない(法77)とされています。


なお、確定申告書の提出期限は、一定の場合に延長が認められており(法法75の2①)、管理規約で総会の開催期日が事業年度終了後3ヶ月以内となっている場合(2か月以内の期限内に提出できないと認められる場合に限ります)には、所轄税務署への申請により1ヵ月間申告期限の延長が認められています。

通常総会の開催を、税務申告期限内に行えない場合、税務申告の基礎となる決算が確定していない状態のため、税務申告を行うことができません。

今回のコロナの対応で、申告期限の延長が認められるため、総会が開催できないため、決算が確定しない場合には、コロナ特例の延長が認められるものと思います。

ご不明点等ございましたら、弊所までご遠慮なくお問い合わせください。