コラム

短期滞在者免税制度は租税条約の確認を

外国籍の方が来日し働く場合や、逆に日本国籍の方が日本国外で働く場合は、原則として勤務している国で所得税が課されます。

その国で税務上の非居住者となっていたとしても、その国以外で勤務することで得られる給与については、当該勤務国で課税されます。

しかしながら、短期出張等で毎回出張先の国に納税を行うことになれば、事務手続きが複雑かつ煩雑になることから租税条約により、一定の要件を満たすことを条件に短期勤務国での所得税の課税を免除する制度が設けられていることがあります。

この制度のことを一般に「短期滞在者免税制度」と呼びます。

短期滞在者免税制度の要件

短期滞在者免税制度の要件はおおむね似たような要件となっていますが、

各租税条約により若干要件が異なりますので、適用には各国の租税条約の確認が必要になります。

今回は日米租税条約と日中租税条約について見ていきます。

日米租税条約による短期滞在者免税制度

日米租税条約第14条に短期滞在者免税の規定が定められています。課税が免除されるには以下の3つの要件が必要です。

1.当該課税年度において開始又は終了するいずれの12カ月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えない

2.報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものである

3.報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでない

日中租税条約による短期滞在者免税制度

日中租税条約第15条に短期滞在者免税の規定が定められています。課税が免除されるには以下の3つの要件が必要です。

1.報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締結国に滞在する

2.報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものである

3.報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでない

以上、日米租税条約と日中租税条約を例に、短期滞在者免税制度について説明しました。

上記のように、租税条約ごとで特に滞在日数の計算方法が異なることがありますので、確認するようにしましょう。

また、そもそも租税条約を締結していない国との間では適用されないため、この点についても事前に確認しましょう。