コラム

源泉所得税の不納付加算税

これまでの記事で源泉所得税の不納付にはペナルティがあることを説明しました。

今回は源泉所得税の納付制度について改めて説明しつつ、加えて特にペナルティ(不納付加算税)について説明します。

源泉所得税とは

源泉所得税の納付制度とは、法人及び個人事業主が一定の支払いをする場合に、支払いを受ける者が負担すべき所得税等を支払額から天引きして、法人及び個人事業主がその者に代わって税務署に納付する制度です。

一番よく発生するのが、従業員の方の給与・賞与です。

従業員の方に給与・賞与を支給する場合は、少額のものを除き、源泉所得税を天引きし従業員に代わって法人及び個人事業主が税務署に納付する必要があります。

源泉所得税の納付期限

1.原則

源泉所得税の対象となる給与等を支払った月の翌月10日

2.特例

給与の支給人員が常時10人未満の事業者の場合で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し税務署から承認を受けている場合は以下の通りです。

・1月から6月分→7月10日

・7月から12月分→翌年1月20日

ただし特例の対象となる支払は限定されており、対象は

・給与

・賞与

・退職金

・税理士、弁護士、司法書士等への一定の報酬

です。

源泉所得税の不納付加算税

源泉所得税を期限内に納付しなかった場合には原則として不納付加算税というペナルティが課せられます。

納付期限を1日でも過ぎると不納付加算税が課されます。

1.不納付加算税の税率

・税務署から指摘を受けて納付する場合→納付すべき源泉所得税等の10%

・自主的に納付する場合→納付すべき源泉所得税等の5%

2.不納付加算税が課されないケース

・正当な理由がある際→災害等によってやむなく納付が遅れるような場合には納付期限内に納付が間に合わなかったとしても不納付加算税は課されません。

・直近一年以内に源泉所得税の納付漏れがない場合で法定納付期限から1ヵ月を経過する日までに納付している場合

→法定納付期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に税務署から税務署から納税の告知を受けたことがなく、かつ、期限後の納付がない場合、つまり、直近一年以内に源泉所得税の納付漏れがない場合には、法定納付期限から1ヵ月以内に納付していれば、不納付加算税は課されません。

・少額である場合→5,000円未満である場合には少額免除となり、不納付加算税は課されません。

「納付すべき源泉所得税等」とは

実際に納付漏れとなっている金額ではなく、所得の種類と法定納期限が同じもの単位での金額です。

例えば、給与所得に対する源泉所得税と決算賞与に対する源泉所得税が同じ法定納期限であり、賞与に対する源泉所得税のみ納付し忘れたとします。

この場合、納付し忘れた賞与に対する源泉所得税のみを基準に不納付加算税を算出するのではなく、同じ給与所得で同じ法定納期限のため、両方で税額を算出します。

以上、源泉所得税について説明しました。

1日でも過ぎると不納付加算税が課される可能性がありますので、納付し忘れのないように注意しましょう。