コラム

敷金と礼金 経費になる場合と経費になるタイミング

店舗や事務所を借りると敷金・礼金の支払いでまとまった金額を払わないといけません。

多額の支払いに節税を期待するかもしれませんが、実は支払った金額の全額が経費になるわけではありません。

今回は礼金と敷金の処理について説明します。

礼金と敷金の処理

最初に結論を述べると、以下の通りです。

・敷金は返還される予定の保証金であるため、経費にならない(退去時に修繕費などに充てられて返還されない金額がある場合には、その金額を経費にすることが可能)

・礼金は賃貸借期間にわたって徐々に経費になる(20万円未満の場合には、支払時に経費にすることが可能)

もう少し詳しく見ていきます。

敷金の性質と処理

敷金とは、借主が貸主に事前に預ける保証金ですので、退去後に修繕が必要なく、加えて家賃の滞納もなければ、法的には戻ってくるはずのものです。

入居時に敷金を支払ったタイミングでは預けているにすぎないので、基本的には経費にはできません。

退去時に原状回復費用として一定の金額が差し引かれて残りの敷金が返還されたときに、

差し引かれた金額を費用として計上します。

礼金の性質と処理

礼金は敷金とは異なり、大家さんにお礼として支払うものということですので、返還されません。

ですから、礼金はその払った金額の全額を経費とすることができます。

テナントを借りている期間にわたって、徐々に経費にしていきます。

例えば、賃貸借期間が契約上2年間ということであれば、礼金を支払うことによって2年間テナントを借りる権利を得たといえますので、2年間にわたって徐々に経費にしていきます。

礼金が24万円、契約期間が2年間だとすると、月々1万円を経費にします。

月々の処理が面倒な場合は、決算時にまとめて処理しても構いません。

礼金を支払い時に経費にできる場合

原則、賃貸借期間にわたって徐々に経費にしていくのですが、礼金の金額が20万円未満の場合には支払時に経費にできます。

金額が少額であれば、税金の計算上も弊害がないということで、支払時に経費にすることが認められています。

敷引きがある場合

敷金の中には、特約により一部が返還不要となっている場合があります。

その場合は、礼金と同じ性質であると考えられるので、上記の礼金の場合のように処理します。

仲介手数料

この仲介手数料は、礼金のように賃貸借期間にわたって按分する必要はなく、支払ったタイミングで経費にできます。

借主と貸主を仲介してくれたことによる不動産会社への手数料ですから、契約成立時に経費にできます。

以上、敷金と礼金等について説明しました。

名称を見て判断するのではなく、契約書を見て、各支出について理解した上で処理をしましょう。