コラム

持続化給付金の不正受給について

持続化給付金の不正受給について、世の中が社会問題になりそうな勢いです。

税理士からみて、なぜ、不正受給が起きたのか解説したいと思います。

また、不正受給の方について、最後に述べたいと思います。

初めに

そもそもの制度は、すでに7月にアップしたコラムか、経済産業省のHPを見てください。

売上が50%減少している月がある場合に認められているものとなります。

どうやって不正をしたか

確定申告書を改ざん?

そもそも今回の申請には、早めに受給ができるように添付書類の簡素化が行われているのは、周知の事実です。

確定申告書の提出が必ず必要であり、そもそも、確定申告を今までしていなかった人がいきなりするのは難しいと思いますが、テキトーな申告書をそのままブローカーに言われた通り、提出することがあったと聞いています。

今年の数字を改ざん?

今回の申請は、今年の数字も月次ベースで必要にありますが、その数字を過少に申告することで、前期の同月ベースより下がったとすることは可能になってしまうということかと思います。

調査依頼が来たら

私どものお客様に調査の依頼が来たという話をまだ聞いておりませんが、調査の依頼を受けた場合にはしっかりと対応をするべきです。

助成金や補助金については、国費(税金)が使われており、その調査は通常厳しくなります。

しっかりと要件を満たした申請であれば問題ないかと思います。

不正受給がわかったら。。。

不正受給ということが発覚したら、上記のテキトーな申告書での申告も誤っており、最悪、国税の税務調査も来るのではないのかと思います。

事実ではない確定申告を提出したのは虚偽ですし、許されることではないと思います。

不正受給をしたことを自ら申し出れば、持続化給付金についてお咎めはないとする指針が経済産業省から出ていますが、そもそも、安易な気持ちで確定申告まで偽造したものを提出した場合には、税務署にも出向いて修正することが許されるかどうかは不明確です。ただ、加算税などを払っても正しい申告、正しい補助金の受領を行うようにしてください。

まとめ

税金の世界にいると、とにかく税金を安くしてほしいとか脱税志向の方もいらっしゃいます。弊所ではそのような方からの仕事の受注はお断りをしています。なぜなら、それは弊所の理念でもある健全な価値観にそぐわないためです。

不正受給をされた方は、その場のお金をもらうために、安易な気持ちで申請をしたという報道が後を絶えません。今からでも正しく生きてください。