コラム

商標登録に関する会計と税務

自社の商標を守るために商標登録を行います。商標登録によって、その商標を独占して利用することができ、他社は同一商標のみならず、類似商標も使用できません。

商標登録にかかった費用をどのように処理すればいいのかを見ていきましょう。

商標権は無形固定資産として資産計上

1.原則、支払った時の経費にはできない

商標登録により、登録した商標を10年間独占的に使用できます。そのため、商標登録にかかった費用は、10年間に渡って効力を発揮するので、無形固定資産として10年間で費用計上します。

商標登録に100万円かかったのであれば、支払時に100万円を資産として認識し、1年あたり10万円を減価償却費として費用計上します。

2.商標登録の費用が少額の場合

商標登録の費用が少額の際は、下記の取扱いができます。

 金額取扱い
原則10万円未満支出した事業年度の経費
10万円以上20万円未満3年間で均等額を経費化
(一括償却資産)
青色申告者である個人事業主または中小企業者10万円以上30万円未満支出した事業年度の経費
(少額減価償却資産の特例)

商標権に係る費用のうち無形固定資産の取得価額に含めるべきもの、含めなくて良いもの

減価償却の対象となる資産の取得価額は、その購入対価にその資産を事業の用に供するために直接要した費用(付随費用)を加えた金額です。

付随費用とは、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

1.次に掲げるような租税公課等の額

・不動産取得税または自動車取得税

・特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

2. 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
3. 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

商標権の場合

商標権の場合、購入対価といえるのはその商標にかかったデザイン料などの商標の製作に掛かった費用だと考えられます。

付随費用としては、特許事務所や特許庁へ支払う下記のものが考えられます。

・商標調査費用

・出願印紙代(※)

・登録手数料

・登録料(※)

※ 特許庁に対して支払うもの

上記4つのうち商標調査費用に関しては、「登録のために要する費用」とは言えません。商標調査を終えて初めて登録が可能になるわけですから、商標調査費用に関しては付随費用として取得価額に含めるべきでしょう。

他の3つに関しては、「登録のために要する費用」という位置付けで、取得価額には含めずに、その支払時に経費とすることが可能です。出願印紙代は、やや登録のための事後費用でよいのか疑義がありそうなところですが、印紙での納付というところから、租税公課として性質を鑑みて、取得価額に含めない処理をした場合でも是認されているのが実情のようです。