コラム

個人事業主が受け取る助成金の課税関係~ご質問~

ご質問

私は個人でヨガスタジオを経営しています。今般の新型コロナウイルス感染症の影響により従業員の子供が通う小学校が臨時休業となり、出社できないこととなったため、当該者へ特別休暇を与え、国から小学校休業等対応助成金を受け取ることとなりました。
その後、店舗を構える地域で緊急事態宣言の発令があったため、一定期間の休業を行うこととなり、新型コロナウイルス感染症特例措置である雇用調整助成金も受け取りました。これらの助成金を受け取った時の課税関係を教えてください。

ご回答

新型コロナウイルス感染症の影響により、国や地方公共団体から支給される助成金がありますが、課税関係はそれぞれ異なります。
ご相談者は個人でヨガスタジオを経営されていることから、個人事業主に該当します。個人事業主が支給を受ける小学校休業等
対応助成金
や雇用調整助成金は、いずれも事業所得として所得税の課税対象となります。

個人事業主の助成金の課税関係のまとめ

国等から支給される助成金は、個々の事実関係によって、所得税の計算上、課税の対象となるもの、ならないものに分かれます。

≪1≫課税の対象とならないもの次のいずれかに該当する場合には、課税の対象とはなりません。(非課税所得)


●補助金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの(児童手当など)
●その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされるもの(臨時福祉給付金など)
●学資として支給される金品
●心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

≪2≫課税の対象となるもの


≪1≫のいずれにも該当しない助成金は、課税の対象となります。
課税の対象となる助成金は、次のいずれかの所得に区分します。

所得助成金例示
事業業務上の取引に関連して支給される助成金事業者の収入減少に対すす補償や、支払賃金など必要経費の支出補てんを目的とした支給など
一時業務上の取引に関連しないもので、一時に支給される助成金臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するものなど
上記のいずれにも該当しない助成金

ご相談のケースは、いずれの助成金も従業員へ支払う休業手当等賃金の補填であり、業務上の取引に関連して支給される助成金に該当することから、事業所得に該当します。今後も国の施策として、様々な助成金が支給されることと思われます。
課税の判断は、弊所までお問い合わせください。

参考:国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」