コラム

ふるさと納税の控除額

ふるさと納税という制度について、出身地や居住地に限らず、応援したい地域に寄付することで、返礼品がもらえることもある制度だということはご存じかと思います。しかしながら、控除額等について理解されている方はそう多くはないかもしれません。

今回はふるさと納税を行った際の控除額等について見ていきます。

〇ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税では、自分が選んだ自治体に寄付をすると、控除上限額内の2,000円を超える部分について税金が控除されます。

全体の控除額は、

1.所得税(復興特別所得税を含む)からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税・復興特別所得税の税率

2.住民税基本分からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×10%

3.住民税特例分からの控除の3つの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

の合計金額です。

また、各控除額には限度額があり、以下の通りです。

1.所得税(復興特別所得税を含む)からの控除→総所得金額等の40%

2.住民税基本分からの控除→総所得金額等の30%

3.住民税特例分からの控除の3つの控除→住民税所得割額の20%

総務省のホームページやふるさと納税のポータルサイト等にシミュレーターで入力をすると、限度額を算出できるので利用するとよいでしょう。

〇ワンストップ特例

ワンストップ特例は確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。確定申告や住民税申告が不要かつ、ふるさと納税の納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

全体の控除額や限度額は、確定申告をした場合と変わりませんが、所得税・復興特別所得税からの控除分も含めて、全額住民税から控除されるという点が違います。

〇確定申告時とワンストップ特例使用時のまとめ

両者がどのような点で異なるのか下記にまとめました。ワンストップ特例の項で記載した通り、所得計算上の控除方法が異なりますので、「ふるさと納税分が引かれていない」というように慌てないようにしましょう。

確定申告ワンストップ特例
対象・ふるさと納税以外の確定申告が必要
・年間寄付先が6自治体以上
上記のいずれかを満たす
・確定申告や住民税申告が必要のない給与所得者等
・年間寄付先が5自治体以内
上記の両方を満たす
前年ふるさと納税をするふるさと納税をする。納税の都度申請をする
当年
1月10日納税をした自治体への最終申請期限
2月から3月確定申告
確定申告後所得税・復興特別所得税から還付or控除
6月住民税から控除所得税・復興特別所得税からの控除分も含め全額住民税から控除