非居住者や外国法人に対しての源泉徴収
源泉徴収の義務のある個人や法人が日本に居住している個人に対して、原稿料やデザイン料などの報酬を支払った場合には、報酬の10.21%相当の所得税の源泉徴収が必要です。
しかしながら、外国に住んでいる作家やデザイナーに原稿料などの報酬を支払った場合は、税率が異なります。
税率の違い等について説明します。
外国に住んでいる作家やデザイナーなどへ原稿料などの報酬を支払った場合の源泉所得税
原則は「20.42%の所得税の源泉徴収が必要です」
報酬の支払日の翌月10日までに所轄の税務署へ納付します。
日本に拠点のない個人(非居住者と呼びます)や外国法人から税金を徴収するのは、
日本に住んでいる個人等に比較してリスクが高いため源泉徴収も高くなっていると考えられます。
租税条約による税率の軽減や免除がある場合
上記はあくまで原則であり、非居住者や外国法人の居住国が日本との間で租税条約を結んでいる場合、
この20.42%の税率が軽減されたり、免除されたりすることがあります。
海外に住む方等が居住国と日本の双方から税金を取られてしまわないよう、租税条約毎で規定が存在します。
租税条約による減免を受けるときの手続き
租税条約に基づいて税率を軽減したり、税額の免除を受けたりするためには、
税務署へ租税条約に関する届出書をその報酬の支払の日の前日まで税務署へ提出する必要があります。
届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロードし、
・報酬の支払いを受ける人(非居住者、外国法人)に作成してもらい、
・報酬の支払者を経由して税務署へ提出します。
特典条項に関する付表
下記のいずれかの国の居住者や外国法人への報酬については、
届出書に特典条項に関する付表を添付して税務署へ提出する必要があります。
・アメリカ
・イギリス
・フランス
・オーストラリア
・オランダ
・スイス
・ニュージーランド
・スウェーデン
・ドイツ
・ラトビア
付表には、居住者証明書を添付または報酬の支払者への提示が必要です。
租税条約に関する届出書の提出を忘れてしまった場合
租税条約の適用があることを失念していて、20.42%の源泉徴収をしていた場合、報酬の支払い後であっても納付後5年以内であれば、払いすぎていた源泉所得税の還付を受けることができます。
非居住者又は外国法人への報酬に係る源泉徴収税額の納付手続
非居住者への源泉徴収税額の納付については、日本に住んでいる個人への報酬に係る納付書とは別のものを用います。
様式は国税庁のウェブサイトに存在します。
なお、租税条約の適用により源泉所得税の徴収が免除され、納める税額がない場合についても、
この納付書を税務署へ提出する必要がありますので注意しましょう。