コラム
法人と保険料 定期保険と定期付養老保険
昨日に引き続き保険料の支払時と受取時の税務上の取扱いを説明します。
【令和元年7月8日以後の法人保険は、新制度になりました。こちらはそれ以前の内容を記載しています。】
本日は定期保険の場合と定期付養老保険の場合についてです。
定期保険の場合の税務上の取扱い
定期保険とは、いわゆる「掛捨て」のタイプの保険です。法人が加入する定期保険の税務上の取扱いは以下の通りです。
1.保険金の受取人が法人
掛捨てですので、法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて法人の損金の額に算入します。
被保険者が死亡した場合に法人が受け取る死亡保険金は、その全額が法人税の課税対象です。
2.保険金の受取人が被保険者の遺族
法人が支払った保険料は、期間の経過に応じて福利厚生費として法人の損金の額に算入します。
ただし、役員や特定の従業員のみを被保険者としている場合、その保険料の額はその役員や特定の従業員の給与になるので、注意が必要です。なお、給与となった場合には、その役員や特定の従業員の生命保険料控除の対象です。
被保険者が死亡した場合に被保険者の遺族が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象です。
定期付養老保険の場合の税務上の取扱い
定期付き養老保険とは、養老保険を主契約とし、特約として定期保険を付加したものです。法人が定期付養老保険に加入した場合の取扱いは以下の通りです。
1. 保険料が生命保険証券などにおいて保険料を定期保険部分と養老保険部分とに区分されている
保険料が定期保険部分と養老保険部分に区分されているため、その区分した金額に応じて上記の「養老保険の場合の税務上の取扱い」、「定期保険の場合の税務上の取扱い」で述べた通りの取扱いです。
2. 保険料が生命保険証券などにおいて保険料を定期保険部分と養老保険部分とに区分されていない
定期保険部分と養老保険部分とに区分されていない場合、支払った保険料はすべて養老保険の保険料とみなされ、上記の「養老保険の場合の税務上の取扱い」と同様の取扱いです。つまり、区分されていないとより取扱いが不利です。