専従者給与と控除 青色と白色の違い
個人事業主やフリーランスの方の場合、一緒に生活している家族に対して従業員として給与を支払っていることがあるかもしれません。
従業員として働いている家族を「専従者」、支払われている給与を「専従者給与」と呼びます。
専従者給与の大きな特徴として「原則として必要経費として認められない」という点があります。
「青色申告の専従者」の場合と「白色申告の専従者」の場合で、専従者給与の経費を含めたさまざまな点が異なるので説明します。
青色申告の専従者
確定申告を青色申告で行い、一定の要件をみたせば家族を青色事業専従者とすることができ、家族に支払った給与を全額経費にすることが可能です。
要件を、以下の通り記載します。
- 1.確定申告を青色申告で行う
- 2.青色事業専従者給与に関する届出書を提出する
事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
提出は、経費に算入しようとする年の3/15までです。
1/16以降に開業した場合は、開業の日から2カ月以内が提出期限です。
初めて、専従者を雇用する場合には、雇用の日から2か月以内になります。
- 3.生計が同一の配偶者や15歳以上(その年の12/31時点)の親族
- 4.給与額が過大でない
「青色事業専従者給与に関する届出書」記載時に、支払い予定額が他の従業員の仕事内容や給与と比較して、高額過ぎる場合には、必要経費として認められないことがあります。
- 5.その年の6カ月を超える期間の従事
白色申告の専従者
専従者控除として配偶者で「86万円」、その他の親族で「50万円」の控除が受けられるだけです。
以上が両者の違いになります。
また専従者に関連することとして、個人事業主の合計所得金額が38万円を切るような場合、個人事業主が、専従者の扶養親族になることができます。
これは、専従者は扶養親族にはできませんが、その逆は可能ということになります。
なお、これに関しては青色申告及び白色申告のどちらでも大丈夫です。
今回は専従者給与について説明しました。専従者給与以外の面についても、青色申告にはさまざまなメリットがあります。
青色申告に必要な届出や、適正な青色事業専従者の給与の相談、その他お困りの点がございましたら、
弊所に相談いただけると幸いです。