コラム

出産と医療費控除 医療費控除の計算、対象

年10万円を超える医療費を支出した場合、確定申告をすることにより所得税の負担を軽減することが可能です。

出産があった年は、特に医療費が10万円を超えることも多いと思われます。

節税額を最大化する方法を説明します。本日は医療費控除による節税額の計算と、医療費控除の対象になるものについて説明します。

医療費控除による節税額の計算

1.節税効果の計算方法

医療費控除を受けることによる所得税の節税額は、「医療費控除の額×所得税率」で計算します。

医療費控除の額は、以下のように計算します。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1))-10万円(※2)

※1生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等が該当します。

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。

引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※2その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

2.同一生計の妻、親族のために支払った医療費は医療費控除の対象

医療費控除は、同一生計の妻や親族に対して支払った医療費に対しても控除の対象です。

そのため、共働き世帯の場合にはより多くの税金を納めている方が、同一生計の分の医療費をまとめて申告すると節税効果を高めます。

医療費控除の対象となるもの

1.出産に伴う費用のうち医療費控除の対象となるもの

出産に伴う費用のうち、医療費控除の対象となるものは、出産時に係る費用の他以下の通りです。

・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用

・通院費用

・入院中に病院で支給される食事(入院代に含まれるもの)

通院費用については領収書の発行がなくとも、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておけば大丈夫です。

出産で入院するときにタクシーを利用した場合には、タクシーの領収書は必ずもらうようにしましょう。

入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難ということで、医療費控除の対象として認められています。

なお、通院費用とは言っても、実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象になりません。

また、入院時の寝間着や洗面具など身の回り品の費用も医療費控除の対象になりません。

入院した時に病院から支給されている昼食代については入院代に含まれますので、医療費控除の対象です。

しかしながら、病院からの支給以外の外食等は、控除の対象にはなりません。

2.出産以外の費用で医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となる医療費をいくつか挙げると下記の通りです。その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)

・病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

・介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

明日は、医療費控除で、節税額を高める方法について説明します。