会社が支払う家賃の処理方法
会社として家賃を支払う際、支払った金額をそのまま経費にしてはいけません。
賃貸借契約書を熟読した上で処理を行う必要があります。
礼金、権利金、敷金の税務処理
事務所や社宅の契約で最初に支払うのが礼金、権利金、敷金です。
これらは支払額=支払った事業年度の経費とならない場合があります。
1.礼金、権利金を支払った場合
礼金や権利金は通常、支払後に返還されません。返還されないので経費にしたいところですが、そうできない場合があります。
チェックしなければならないのは以下の2点です。
・契約期間
・金額が20万円未満か20万円以上か
契約期間が例えば2年間だとすると、支払った礼金や権利金は2年間の賃借に対する対価と考えられます。
支払時に経費にするのではなく、2年間にわたり均等に経費とします。
しかしながら、契約期間が5年以上の場合は、5年で均等に経費にできます。
また、金額が20万円未満の場合、金額が僅少との理由から、支払った事業年度にその全額を経費にできます。
2.敷金を支払った場合
敷金は、返還されるものとされないものが存在するので、契約書を熟読する必要があります。
返還されない金額については、礼金や権利金と同様の処理をします。
返還される可能性のある金額については、将来戻ってくる金額、資産として扱います。
退去時に修繕費・現状回復費等に充てられ、一部戻ってこなくなる場合、戻ってこないことが確定した際に経費とします。
消費税の納税義務書である場合
消費税の納税義務者であり、簡易課税制度を選択していない場合、支払った家賃に消費税が課税されるかどうかを注意します。
1.社宅は非課税
政策的な見地から、消費税では住宅については非課税とされています。
会社が支払う社宅の家賃については、消費税が含まれていないことを考慮して処理をします。
2.事務所家賃は課税
事務所家賃は社宅ではないため、消費税が課税されます。
資本金が1億円を超える場合、支払家賃は外形標準課税の対象
資本金が1億円を超える場合、その法人は外形標準課税対象法人となり、支払う報酬給与、支払賃借料、支払利息の規模に応じて事業税が課税(外形標準課税)されます。
支払う家賃も事業税の課税(外形標準課税)の対象です。
しかしながら、すべてが課税の対象となるわけではなく、管理費、水道光熱費などの共益費は対象外です。
以上、家賃に関わるものについて大まかに説明しました。請求書や通帳からは判断ができないため、契約書を読む必要があります。
判断にお困りの際は、弊所まで相談いただけると幸いです。