コラム

【相続対策】路線価の確認してみましょう

相続税の申告が必要となる場合、土地の評価をする時には、評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価方式とは、市街地にある宅地の評価に用いる方法です。
その宅地が面している道路に付けられた1平方メートルあたりの価額(路線価)に面積を乗ずることよって評価額を計算します。
路線価が定められていない地域については、倍率方式で評価します。
どちらの方法で評価するかは、国税庁が毎年7月にホームページに公表する路線価図によって確認することができます。
自分の所有する土地の評価を是非してみてください。

路線価の見方:国税庁HPより