コラム

交際費対策について

1.目的

(1)交際費を用いて、節税を行う
(2)交際費を有効に使って会社の利益増加を図る

2.対策の概要


(1)交際費に係わる経費については、交際費と他の経費科目を峻別する
(2)効果的な交際費の使い方の提案

3.交際費に該当するものとは?

交際費等とは、法人が、その得意先、仕入先に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
① 専ら従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用
② 飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
③ その他の費用
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために又は放送のための取材に通常要する費用

4.ポイントと留意事項


~資本金1億円以下の中小法人の場合~
現行制度では、中小法人(資本金が1億円以下の法人)が適用できる措置には以下の2種類がある。
定額控除限度額まで、交際費を全額損金計上する。
②上限なく、交際費(飲食費)の半額損金計上する。

1つ目を選んだ場合には、『最大で800万円』まで損金として計上することができる。

また、2つ目を選んだ場合には、接待飲食費が発生するごとに、その半額を損金として計上できるという内容になっている。


つまり、「接待飲食費が1,600万円を下回る」場合は1つ目の措置を適用したほうが有利になり、「1,600万円を超える」場合には2つ目を選択したほうが有利になる。

また、交際費については、以下の点も重要となる。
(1)会議費に計上できる範囲と方法を熟知すること⇒交際費に保守的に挙げていないかを確認する
(2)旅費交通費等他の科目で処理しても交際費に含めなければならない場合があることを知ること