コラム

相続税申告に関わる一般的なスケジュール

一般的な相続スケジュールを記載しました。

不明点等はお問い合わせください!!!

被相続人の死亡(相続開始 )

□ 葬儀の手配

□ 税理士への業務依頼

□ 相続人の確認

□ 死亡届の提出

□ 遺言書の有無の確認”

相続人の青色申告の届出(2ヶ月以内 )

“相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。被相続人が青色申告をしていて、相続人が事業を営んでいなかった場合の期限は以下の通りです。
① 相続開始日: 1/1~8/ 31 → 相続開始日から4ヶ月以内
② 相続開始日: 9/1~10/31 → 相続開始の年の12/31迄
③ 相続開始日: 1 /1~12/31 → 相続開始の年の翌年2/15迄”

相続放棄or 限定承認(3ヶ月以内 )

相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
● 単純承認:相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
● 限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
● 相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない”

被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得の申告をします。

相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

相続税申告書を所轄の税務署に提出し、納税を行います。

遺産の名義変更(1年以内が目安ですが、法定期限はなし )

遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書に基づき遺産の名義変更を行います。

税務調査(2年以内)

申告期限後、半年から2年の間に行われることが多いです。申告をした全ての方が対象となるわけではなく、統計上約8%の方に税務調査が行われています。