コラム

業績悪化に伴う役員給与の減額

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法人の経営状況が著しく悪化したことなどの理由(以下、業績悪化事由)により、その事業年度において給与の減額を行う場合に、支給する役員給与の全額を損金として認めてもらうには、次の点に留意します。

① 定期同額給与その事業年度の各支給時期における支給額又は手取額が改定前と後で各々同額であること
② 事前確定届出給与減額の決議日から1か月を経過する日(それまでに支給日が到来するときは支給日の前日)までに変更の届出を行う

業績悪化による給与の減額について、2つのケースをご用意しました。減額する際の留意点をご確認ください。
なお、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しない、あるいは利益調整などの理由で行う給与の減額は、業績悪化事由に該当せず、減額前後の差額は損金として認めてもらえません。

ケース1 定期同額給与の減額を期中で行う場合

12月決算法人が、業績悪化事由により5月支給分の役員給与から120万円を80万円へ減額

ケース2 事前確定届出給与の減額を期中で行う場合

12月決算法⼈が、12月と6月に各120万円支給する役員給与を決議した届出済の事前確定届出給与について、業績悪化事由により、6月の支給額を120万円から60万円へ減額(減額決議日4月20日)