コラム

印紙税をなるべく支払わないためにできるいくつかのこと

日本では契約書を結ぶと印紙税を払う必要があります。また、5万円以上のお金を受領して領収書を発行した際、その領収書には印紙を貼ります。

不動産取引となると、印紙は高額になることが多いでしょう。取引量が多いと印紙税も高額になります。

印紙税をなるべく支払わないで済む方法を説明します。

印紙税とは

まず、印紙税とは印紙税法で定められた課税文書に対して課税されます。

課税文書とは、主に以下のものが該当します。

・不動産の譲渡に関する契約書

・土地賃貸借契約書

・消費貸借契約書

・請負に関する契約書

・約束手形、為替手形

・株券など

・保険証券

・配当金領収証など

・預金通帳など

国税庁のホームページに印紙税の一覧表が掲載されています。印紙税の金額の参考になるでしょう。

印紙税を支払わないために

1.日本で課税文書を作成しない

印紙税法は日本の法律なので、適用範囲は日本国内に限定されます。外国で課税文書を作成した場合には、印紙を契約書に貼付する必要はありません。

契約書本文を日本企業が日本で作成することを前提に、日本企業と米国企業の相互で契約を結ぶ好意を例に取った場合、考えられるケースは以下の二通りです。

・日本企業が日本で契約書にサインをし、アメリカへ契約書2通を送付。

米国企業はアメリカでその2通にサインをし、そのうち1通を日本企業側の控えとして日本へ送付

→印紙税不要。双方のサインが揃う場所がアメリカで米国企業がサインした時であり、課税文書である契約書の作成は米国、つまり日本国外で行われたと考えられるため。

・米国企業がアメリカで契約書にサインをし、日本へ契約書2通を送付。

日本企業は日本でその2通にサインをし、そのうち1通を米国企業側の控えとしてアメリカへ送付

→契約書2通ともに印紙を貼る必要あり。双方のサインがそろう場所が日本であるため。

2.電子契約にする

印紙税は紙の文書の場合のみ課税文書です。ペーパーレスの電子文書の場合、課税文書には該当しませんので、契約書を電子化することにより印紙税は課税されません。

3.領収書を発行しない

売上代金が5万円以上の場合の領収書を交付する場合、印紙が必要です。

取引先へ請求書を交付している場合、代金の受け取りをクレジットカードや銀行振り込みとすることにより金銭の受け取りの証拠を残すことで、

領収書の発行はしないとルール作りをするとよいでしょう。

また、クレジットカードの場合、顧客から直接金銭を受け取るわけではないので、

領収書にクレジットカード払いであることを領収書に明記することにより、印紙税が必要ありません。

4.領収書を電子発行する

現金取引の場合には、領収書の発行が避けられない場合もあるかと思います。

その場合は、領収書を電子発行することにより、印紙税が課税されません。

会計freeeでは、領収書を電子発行することが可能です。

電子契約、領収書の電子発行等で印紙税の支払いを減らすことができるのがお分かりいただけたかと思います。

業務の効率化も含めて電子契約、領収書発行の方法を検討してはいかがでしょうか。