コラム

休眠届出と税金(均等割免除申請)について

会社の業績が振るわない場合、会社を解散・清算するという方法があります。

しかしながら、会社を解散するとなると登記上の手続きに加え、税務上の手続きも必要になり、費用も発生してきます。

今日は、それを回避するために、休眠という方法について説明します。

休眠という方法をとることで、順調な会社もそうでない会社も支払うことになる「法人住民税の均等割り」を納めないで済む可能性があります。あくまで認められるかどうかは自治体の判断になるので、自治体にも確認をしていく必要があります。

基本的に必要な書類や提出先を以下に記載します。

異動届出書

都道府県や市区町村は「休眠」という概念を想定していないため、「休眠届」という画一的なフォーマットは存在しません。

まず、必要なのは異動届出書に休眠の旨を記載して都税もしくは県税事務所、市区町村、税務署それぞれへの届出をすることです。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員がいた場合は、所轄の税務署に届出が必要です。

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

社会保険加入事務所であれば、所轄の年金事務所に届出が必要です。

以上の手続きをまとめて休眠の届出としています。

地方税の場合、赤字でも均等割が発生するのですが、休眠届出をすることで均等割が免除される可能性があります。

可能性と記載したのは自治体によって運用に差があり、「全額免除」「半額の減免」「減免無し」と扱いが異なるのが現状だからです。

また、上記届出に加えて「均等割の減免申請」が必要な場合もあります。加えて、決算書などを要求されることが多く、対象年度においてビジネス活動がなかったかどうか確認されることが経験上、非常に多いです。

いずれにせよ一度各自治体への確認が必要だと思われます。

以上を踏まえてメリットと注意点をまとめておきます。

メリット

・均等割を収めないで済む可能性がある(おそらく、7万円の会社が多い)

・解散に比べてコストが、手続を除けば、不要であること

・会社は存在するので、営業を再開することが出来る

注意点

・確定申告義務は残ります。特に2期連続で期限内に申告しなかった場合、青色申告の取り消しの可能性があるのでご注意ください。

・12年間役員変更登記などをしないとみなし解散させられます。みなし解散から3年間放置すると清算決了で会社が消滅します。

注意点にも記載しましたが、確定申告や登記をきちんと行わなければ、事業再開の際に大変な思いをします。

休眠はあくまで将来的に会社を再開することを前提とした手段であり、休眠中も会社は存続しているという意識が重要でしょう。

休眠会社の申告や今後のビジネス展開などのご相談がございましたら、お気軽に弊所までご相談ください。