コラム

ライバー・YouTuberの確定申告

最近なにかと話題の動画配信でお金を稼ぐライバーやYouTuberが話題です。

人によって関わり方や動画の内容にも違いがあるので、「どうやって確定申告すればいいのか」という疑問があると思います。

大きく3項目に分けて見ていきます。

申告方法の分かれ目

1.会社などから給与があり、それ以外の所得が20万円未満

通常、副収入のため、申告の必要はありませんが、後述する事業所得として申告をして、損失が出ている場合には、給与所得と通算できる可能性がありますが、事業性について実態を持たせる必要があります。

2.会社などから給与があり、それ以外の所得が20万円以上

「雑所得として申告が必須」です。後述する事業所得より手続きが少なく、収入や経費の金額を記入するだけで事足ります。一番簡単な申告方法ですが、節税の余地が少なく、税金負担が高いものになります。

3.会社などから給与がなく、それ以外の所得が38万円以上

事業として認められれば「事業所得」で、認められなければ「雑所得」で確定申告します。

事業としての要件や手続きについては省きますが、事業所得の方が節税の面ではメリットが大きいです。

動画配信者で未成年が当てはまる場合、保護者であっても、税理士以外の方が確定申告書を作成することは違反ですので注意しましょう。

また、この場合は子が親の扶養から外れて扶養控除が受けられなくなるので、これにも注意が必要です。

認められる経費と認められない経費

1.認められると考えられる経費

・撮影用機材、動画編集用PCやソフトの購入費

・撮影用衣装の購入費、製作費

・動画撮影のための打ち合わせ時の飲食代、場所代

・撮影場所への交通費、滞在費

・撮影用の部屋の家賃、光熱費、インターネット料金など

・動画の公開収録を主催した際の会場費、広告宣伝費など

2.認められない経費

「動画撮影に関係ないもの」は経費に該当しません。

例えば撮影に出かけていたとしても、メインが旅行になっているようであれば認められません。

認められるとされるものでも、打ち合わせであれば議事録を残すといった形で、説明できるようにしておきましょう。

よくある動画に対しての具体例

・「○○を作ってみた」

→実際に消費する分だけ計上するようにしましょう。動画に使用しないものを費用に計上するなど全額計上は、実態に合っていません。

・「○○を買ってみた」

→購入したものが「10万円以上で手元に残るのであれば資産扱い」です。その場合は、一時の損金(費用)にはできません。

また、「特定の人にプレゼントするなら接待交際費」、「視聴者の誰かにプレゼントするなら広告宣伝費」として計上できるケースがあります。

屋台やガチャガチャで購入を続ける様な企画の場合、領収書が出ないのであれば、自分で出金伝票をつけましょう。

・「○○を育ててみた」

→「○○を買ってみた」の場合と同様、「購入の際10万円以上であれば資産扱い」です。維持費や飼育費用は動画撮影にかかった時間で按分するなどして計算することが必要になります。

・「○○を歌ってみたまたは演奏してみた」

→権利者へ利用料を支払う必要があります。一般的な方法は「支払手数料」を期間で按分して支払うやり方が必要になります。

以上、ライバー・YouTuberの確定申告について見てきましたが、共通して重要なことは動画撮影に関係するものの記録と、費用の按分です。

無申告や虚偽記載は全世界に向けて配信している時点で、税務調査官も見ることができるため発覚の可能性が非常に高いので、当然してはいけません。

個別の事例にお困りの点があれば、弊所を含めて相談いただけると幸いです。