コラム

マンション管理組合の収益事業

前回の記事においてマンション管理組合の法人格についてお話ししました。

今回はマンション管理組合の収益事業についてお話しいたします。

人格のない社団等も公益法人等も、法人税課税の観点からは変わりがないのは、前回の説明の通りです。

では、具体的に何に対して課税されるのかというと、「収益事業から生じた所得」に対してのみ法人税が課されます。

では収益事業とは何でしょうか。収益事業の例示は以下の通りです。

1.法人税法施行令第5条1項の34業種のいずれか

34業種とは、以下のものです。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業

2.継続して行われるもの
3.事業場を設けて行われるもの

では、マンション管理組合に関わる収益事業に該当するもの、該当しないものとはどのようなものでしょうか。具体例は、以下のものが列挙できます。

収益事業に該当するもの(ここでは記載例は、全て区分所有者以外からの収入を前提としています。)

・製造業

太陽光発電設備による電力売却収入

・物品貸付業

サブリースによる駐車場の貸付やカーシェアリングや自転車のレンタル収入

・旅館業

ゲストルームの宿泊料

・遊技所業

フィットネスやプールの使用料

収益事業に該当しないもの

・自販機や公衆電話の電気代相当額の受領→立替えた経費を精算してもらっているとみなされる

・地方自治体からの補助金→34業種のいずれにも該当しない

・フリーマーケットによる収入→年間数回程度では継続して行われるとはいえない

・資源ごみの収集によるリサイクル業者からの代金収入→年間2回程度であれば継続性はないと思われる。また、金額も僅少である。

・僅少な収入→収入が僅少な場合、社会通念上事業と認められない

まとめると収益事業の要件を全て満たし、区分所有者以外からの収入があるかどうかによって決まります。

しかしながら、収益事業の該当判定には個別に内容を勘案して判断する必要があります。

税務調査で無申告が見つかれば当然ペナルティが課されますので、遠慮なく弊所にご相談いただけると幸いです。

次回は収益事業の項目のうち、駐車場収入に関して詳しく説明していきます。