コラム

青色申告について 内容と要件と期限

会社設立時には、青色申告承認申請書を提出すると思います。もし青色申告をしなければどうなるのか説明します。

そもそも青色申告の内容や要件、期限としなかった場合のデメリットに分けて説明します。

本日は青色申告の内容や要件等についてです。

青色申告とは

確定申告書やこれに係る修正申告書などを青色の申告書により提出することです。

確定申告書一式を見たことがある方はご存知かと思いますが、表紙の1枚目は青色です。会計事務所は1枚目だけ青い用紙を使って印刷するという手間をかけています。

実は電子申告の際は、電子データは青色ではありません。しかしながら、認識自体は青色申告ですので心配の必要はありません。

青色申告の要件

青色申告書を提出するためには、具体的には下記の要件を満たす必要があります。

1.資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行う
2.仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する事項を記載する
3.仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳にはその勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載する
4.商品、製品等について棚卸表を作成する
5.貸借対照表、損益計算書を作成する
6.帳簿書類を7年間保存する

1から3及び5については、会計ソフトを使用していれば自動で対応されるでしょう。

6は会計ソフトから仕訳帳、総勘定元帳をプリントアウトしてファイルします。

(電子データによる保存制度は現状では要件が厳しく普及していません)

会社を設立した際の青色申告承認申請書の提出期限

会社設立事業年度から青色申告を行うためには、会社設立の日から3月以内(3月内に決算日が到来する場合には、その決算日)に納税地の所轄税務署長へ青色申告承認申請書の提出が必要です。

この承認申請があった場合、税務署長はこれに対して承認または却下の処分の通知をします。

事業年度終了の日までにその通知がなかった場合には、承認があったものとみなされます。

明日は青色申告をしていなかった場合について説明します。