コラム

社長・役員への賞与を経費にするには

会社が支払う役員報酬を経費にするには、法人税法上、厳しい制約があります。

役員給与は役員の意のままに決定できるケースが多く、規制なく経費にできるようにしてしまうと税金逃れに利用されてしまうからです。

例えば、役員給与を無制限に経費にできると認めてしまうと、決算期直前に税金を引く前の最終的利益が1,000万円出ている状況で、社長にボーナス1,000万円払えば法人税をゼロにすることができてしまいます。

(所得税が発生するため、社長個人にとっては、必ずしも得とはなりません)

そのため、「決算期直前に唐突に決めた役員へのボーナスは、会社の経費にできません」が、

社長の役員報酬を会社の経費にする方法自体は存在します。

社長の役員報酬を経費にする方法

主に次の二つの方法があります。また、上場会社であれば「利益連動給与」という方法もあります。

1.定額同額給与

事業年度を通して毎月同額の給与を支払っているその給与のことです。

毎月同額であれば、役員報酬を経費にすることができます。

改定のタイミングは、原則として、事業年度開始から3カ月以内に1回だけ認められています。

2.事前確定届出給与

所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その定めを所轄税務署長に届け出ているものです。

その届出書の提出期限は、下記の2つのいずれか早い日となります。

・株主総会決議日(業務執行開始日が株主総会決議後の場合には、その業務執行開始日)から1月を経過する日

・会計期間開始日から4月を経過する日

そして、その届け出通りの支給日に届出金額を支給した時に会社の経費にできます。

支給額を増額したり、減額したりした場合には、基本的にはできません。

事前確定届出給与の支給額の変更

増額や減額ができる場合は、以下の事由に該当したときです。

1.臨時改定事由

役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など、支給額を改定するのにやむを得ない事情がある場合の改定です。

この場合は、その事由が発生してから1カ月以内にその変更を届出なければなりません。

2.業績悪化改定事由

経営状況が著しく悪化したことにより、支給額を下げざるを得ない状況のことです。

次のような場合を指します。

・株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない

・取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない

・業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた

この場合の変更の届出の期限は、その変更に関する株主総会等の決議をした日から1カ月を経過する日までに届け出る必要があります。

ただし、その変更前の事前届出給与の支給の日(その決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が上記の1カ月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日が提出期限です。

以上、役員報酬を経費にするための方法について説明しました。

特に、事前確定届出給与は支給日や支給金額が異なる場合、「1円でも損金(経費)として認められない」ため、内容を把握して制度を活用するようにしましょう。