コラム

社長が会社とお金を貸し借りすると?

社長が自身の会社に対してお金を貸し借りすることは、中小企業の経営ではよく見ることです。

しかしながら、きちんとした手続きやデメリットについて理解していなければ、社長自身や会社に大きな不利益が発生する可能性があります。

「お金を借りる」場合と「お金を貸す」場合の二つについて見ていきます。

社長が会社からお金を借りる

まず、重要なポイントとして、「会社の財布と社長の財布は同じではなく」、「社長がお金を借りるということは、基本的に会社にとって利益相反行為である」ということです。

そのため、以下の様な手続きやペナルティ、デメリットがあります。

1.必要な手続き

・取締役会等を開いた上で決める

・議事録を残す

・金銭消費貸借契約書を作成する

・適正な利息を設定する

・利息を払う

2.必要な手続きをとらなかった場合

契約書がない場合、社長に対する賞与と判断されかねません。賞与と認定されると、会社は損金にすることができず、社長個人には所得税と住民税が課されます。

利息についての設定や支払いが無い場合、会社は利息の計上漏れとして、修正申告で認定利息を計上することが求められる可能性があります。

社長に対しても、利息相当額が社長の役員報酬として給与課税される可能性があります。

第三者株主が存在すれば(ほとんど、株主=社長であることが多いとは思いますが)、「会社は得られるべき利益を得られなかった」ということで、非難されるかもしれません。

3.デメリット

上記手続きを行った上でお金を借りたとしても、金融機関が会社財産を審査する際、「社長個人の資金繰りに回る恐れがある」との評価をする可能性があります。

そのため、金融機関に融資を依頼しても断られる可能性が高くなります。

社長が会社にお金を貸す

お金を借りる場合に比べて必要な手続きはありませんが、金銭貸借契約書を作成し、資金の出所は明確にしておきたいところです。

「会社から利息を受け取らなくても問題ありません」が、社長は利息分を確定申告します。

なお、会社側が利子や担保を伴う場合は、利益相反取引に該当するので、取締役会の承認が必要です。

他に気を付けておきたいことやデメリットには以下のものが考えられます。

1.相続税の発生に備えて

会社への貸し付けは社長に相続が発生した場合、相続財産になります。

借入金があると、株式の評価額は下がります。債務超過であれば株式の評価額は0円です。

借入金が多額の場合には、

・債務放棄

・資本金への振替(デット・エクイティ・スワップ)

・役員報酬の減額⇒減額分で借入金を減らす

等で残高を減らす方法を取る必要があります。

2.デメリット

会社から見た場合、借入金が多ければ自己資本比率が悪くなります。

自己資本比率が悪ければ、同時に金融機関からの心証も良くはなりません。

以上、社長が「お金を借りる」場合、「お金を貸す」場合について説明しました。

株主=経営者のオーナー会社とはいえ、気軽に貸し借りを行うことはできず、

いろいろなリスクや手続きがあることについてご理解いただけますと幸いです。