申告書や届出書が提出間際になったとき
皆さんは、税務書類の提出日がいつになるか考えたことはあるでしょうか。
今回は、期限を考えてみたいと思います。期限間際で提出しないことが一番ですが、そういう状況がやってくるかもしれません。
申告書や届出書の提出方法は大きく分けて、
・税務署への持込
・電子申告
・郵送
の3つです。有事の際に慌てないために説明します。
税務署への持込
「持込をした日が提出日」です。提出の際に控えを用意しておいた方がよいでしょう。基本的には開庁時間は平日の8:30から17:00ですが、17:00にも間に合わない場合、翌朝職員が取りに来るまでに時間外文書収受箱に投函すれば、職員が実際に取り出した日の前日に提出されたことになります。
注意点として、年始に限り年内に投函したものでも翌年の1月4日の提出とされます。
また、職員が実際に取り出す時間も不明な上、万が一投函後に紛失があった際は提出を証明する手段もないため、あくまで最終手段として考えておくべきでしょう。以前、紛失されたケースはあるので、時間外文書収受箱を利用される際は、返信用の控えも必ずもらいましょう。
時間外文書収受箱での提出を除けば、持込自体には確実に提出を行ったことを証明できるというメリットがあります。
電子申告
「税務署がデータを受信した日が提出日」です。あくまでデータ受信が主であり、データ送信とデータ受信にタイムラグがある点、回線や受付システムの状況にも左右される点を考慮する必要があります。
電子申告の利用可能時間は、確定申告の時期が24時間、確定申告の時期以外の平日が8:30から24:00です。24時ギリギリに出すのはリスクが高いため、1時間前には作業を終えたいところが本音です。
税務署への持ち込みや郵送に比べて、実際に各所へ出向く時間や控えの書類の用意の手間を考えるとメリットはあります。
郵送
「ほとんどの書類が郵送した日が提出日」(発信主義)です。いつ郵送されたかは消印で判断されるので、夜間営業をしている郵便局(ゆうゆう窓口)に24時までに持込をし、当日の消印で郵送することができるかどうかが鍵です。郵送の場合、日本郵便以外のヤマト便などは、「書類が税務署に到達した日が提出日」(到達主義)になりますので注意が必要です。
また、到達主義となる書類もありますので、国税庁HP「税務手続きに関する主な書類の提出時期の一覧」を見ておくとよいでしょう。
郵便局に外出しなければならない点や控えを用意した方がよい点は持込に似ていますが、
それに加えて書類の「追跡」が可能な方法(書留、特定記録)で郵送する方がよいでしょう。
以上が各提出方法の概要と提出日です。先に述べたように期限間際で提出しないことが第一です。
期限間際で提出することのないよう、普段の体制作りや各種システム導入について弊所に相談いただけると幸いです。