月次の訪問を待たずに相談していただきたいこと
「会計・税務顧問」の項でも紹介しています通り、「弊所では基本的に毎月顧問先に有資格者もしくは専門家が訪問し、独自の経営分析や業界情報等、有用な情報を提供し、決算期には節税対策も含めた決算対策等のご提案をいたします」
しかしながら、この毎月の訪問時では手遅れになっている可能性がある事項も中にはございます。
今回はそのような、毎月の訪問を待たずに、取引が発生した都度確認していただきたい事項について改めて説明します。
個人への支払い
源泉徴収の有無について、万が一これを忘れた場合、企業側にペナルティが課せられます。
従業員の給与所得の源泉徴収についてのみ見た場合でも、以下の点を考慮する必要があります。
・通勤手当
・旅費
・宿日直料
・交際費等
・結婚祝い金品等
・葬祭料、香典、見舞金等
・労働基準法等の規定による各種補償金
・学資金等
・現物給与の取扱い
また、従業員が2カ所以上で働いている際も、場合によっては源泉徴収が必要になります。
社外の個人に関しても、以下の様な場合、源泉徴収をする必要があります。
・原稿料、講演料、著作権使用料等
・税理士、弁護士、社会保険労務士等への報酬
・広告宣伝のための賞金
等
いずれの場合も、源泉徴収の金額は内容によって異なる上に、源泉徴収の要不要は、源泉徴収義務者である企業側に責任があります。
海外への支払い
非居住者又は外国法人に対する支払いも源泉徴収が必要です。
租税条約の適用の誤りや、日本企業と税務調査官の間での見解の相違により、源泉徴収漏れを指摘されるケースが多くなっています。
万が一源泉徴収漏れが発生した場合、ペナルティが課されるだけでなく、地理的な制約から日本企業が源泉徴収税額を負担する可能性もあります。
契約書などを交わす
「契約書」を交わすときは印紙が必要ですが、ここでの「契約書」は文書の名前で判断されるのではなく、「内容で判断されます」印紙税の論点は他にも論点が多く、貼り忘れのペナルティは重くなる傾向があります。
以上、特に複雑なものや、延滞等のペナルティが重いものを説明しました。
お困りの際は都度、弊所まで相談いただけると幸いです。