提出期限を過ぎても確定申告はできる 確定申告の間違いに気付いたら
昨日の記事では還付申告の期限と確定申告義務がある場合について説明しました。
本日は確定申告書の間違いに気付いたとき等について説明します。
過去提出した確定申告書の間違いに気付いたとき
過去に提出した確定申告書の間違いに気付いた場合、その過去の確定申告書を修正することが可能です。
ただし、その修正の手続きは、その修正により所得税を追加納付する必要がある場合と還付を受ける場合とでは、手続きの仕方が異なります。
1.所得税を追加納付するときには修正申告
過去の確定申告において納付税額が不足していた時、または、過大に還付を受けてしまった時には、修正申告を行います。
この修正申告は、自分で過去の確定申告を修正する手続きです。
税務調査後の修正申告や更正(税務署が職権により税額を修正すること)では過少申告加算税が課されます。
この場合の過少申告加算税の金額は、追加納税額の10%(追加納税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)です。
税務調査を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。税額が不足していると気付いたら、税務調査を受ける前に、早めに修正申告を行いましょう。
なお、税務調査を受ける前といっても、調査の事前通知の後に行う修正申告の場合には、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかりますのでご注意ください。
2.所得税の還付を受けたい場合には更正の請求
所得税を多く収めすぎた場合や還付を受ける税額が少なかった場合には、更正の請求という手続きを行います。
この手続きは、自分で確定申告を修正するのではありません。「所得税の還付を受けたいので、過去の確定申告書を修正してください」と税務署長にお願いをする手続きです。
更正の請求書の提出があった場合、税務署でその内容を検討し、還付する必要があると認める場合には、確定申告書の訂正手続きが行われ、所得税の還付を受けることができます。
更正の請求を行うことができるのは、確定申告期限の翌日から5年以内です。つまり、令和2年分の確定申告については、令和8年3月15日まで更正の請求を行うことができます。