振替納税は引越にご注意を
振替納税の制度は、納付するためにどこかに赴く必要がなく、確実に納付ができる便利な制度です。
しかしながら引越等により、納税地を所轄する税務署が変更する場合は注意が必要です。
引越等により所轄税務署が変わった場合
同じ所轄税務署内の引越であれば問題ありませんが、それ以外の地域へ引越をした場合、
変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出する必要があります。
最初に振替納税を使用した際と同様に、税務署または国税庁のウエブサイトから依頼書を入手し、口座開設時に使用した届印を用意します。
振替依頼書と同時に、納税地の異動届出書も提出しておきましょう。納税地の異動届のみを提出すると、税務署から振替納税の連絡がくることもあります。
こちらも税務署または国税庁のウエブサイトから入手します。
なお、金融機関への連絡は必要ありません。
振替依頼書の提出を失念すると
大きく分けて二つの影響が考えられます。それぞれ見ていきます。
1.延滞税の発生
口座振替が行われないため、「延滞扱いになり2.6%程度の延滞税が課されます」
延滞税は法的納期限から実際の納付日までの期間について課されますが、延滞税が1,000円未満であれば少額による免除規定があります。
2.融資への影響
借入をお考えの場合、重要な影響がでる場合があります。
借入をする場合には、ほとんどの場合、納税証明書が必要になります。
提出が求められる納税証明書の種類によって異なりますが、一般的には、引越等により所轄税務署が変わった場合の手続きを失念した場合には、納税証明書により「国税の延滞」がわかる場合があります。
国税の延滞がある場合には、融資が受けられない可能性が高くなるので注意が必要です。
以上、引越をした際に振替納税で必要なこと、失念した場合に起こり得ることを説明しました。
一度振替納税を使用すると、以降は他に手続きがいらないこと等から忘れられることもあるかと思いますが、失念した場合の影響もありますので、引越の際は合わせて手続きをするようにしましょう。