役員給与の決め方と税務上の注意
税務上、損金にできる役員給与の改定は、基本的に年に一度、事業年度開始から3ヵ月以内です。
役員給与の決め方の基本や税務上の注意を理解しておきましょう。
損金算入が認められる定期同額給与、事前確定届出給与の概要
次の役員給与であれば損金算入が認められます
①定期同額給与
期首から3ヵ月以内に役員ごとに個々に役員給与月額を定めます。期首から3ヵ月以内に増額改定された定期給与の場合、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定後の各支給時期における支給額が同額であれば、定期同額給与とみなされます。
例:3月決算法人が、5月の株主総会で、役員給与を月額80万円から100万円に改定し、6月分から増額する場合、改定前の4月および5月分の支給額は80万円であり、6月から翌年3月分までは毎月100万円であること。
②事前確定届出給与
その支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届け出を所轄税務署長に提出し、届出どおり確実に支給します。注意すべきは、届出た支給時期、支給額と実際のそれと相違があると、その事業年度内の支給額が損金として認められなくなることです。
例:200万円を事前確定届出給与として、6月と12月の賞与支給時に100万円ずつ支給する場合、「その給与に株主総会等の決議の日から1月を経過する日」「期首から4ヵ月を経過する日」のいずれか早い日が届出期限になります。
損金算入が認められない役員給与の改定
定期同額給与は、事業年度開始後3ヵ月以内の改定であっても期首に遡っての改定や、あるいは特別な事情のない期中改定(例:第2四半期や第3四半期の業績評価に基づき役員給与を改定するなど)は、支給額の一部が損金算入を認められません。また、事前確定届出給与は、原則的には、実際の支給時期と支給額が、事前に届け出た内容と完全に一致していなければ、損金算入が認められないため、細心の注意が必要です。
役員給与についての議事録等を作成する
株主総会や取締役会において各人ごとの役員給与を決定したら、その議事録や支給決定通知書などの書類を必ず作成します。議事録は、税務上の証拠資料としてだけでなく、事業年度ごとに役員が意思をもって役員給与の額を決定し、その管理、統制を行うという意味でも重要な記録になります。