コラム
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
平成25年くらいから、マンション管理組合の収益事業にメスが入り、マンション管理組合の携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合にも収益事業に該当する旨の判断がされています。。。
上記以外にも、次に掲げるような収入についても申告が必要となります。正確には規約等を確認しての判断となります。
売電とマンション駐車場貸付かと思います。
・自動販売機設置料収入
・太陽光発電設備による電力売却収入
・区分所有者以外の者へのマンション駐車場賃貸収入
【HPアドレス】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
リンクが消えた際は、 「国税庁ホームページ」→「税について調べる」→「質疑応答事例(各税)」→「法人税」→「収益事業」→「12 マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」をクリックください。
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